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​たんぽぽ会定款

社会福祉法人たんぽぽ会定款
第一章 総則
(目的)
第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向
を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、心身ともに健やかに育
成され、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援
することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)
第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)一般相談支援事業の経営
(ハ)特定相談支援事業の経営
(ニ)障害児相談支援事業の経営
(ホ)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営
(ヘ)介護保険法に基づく居宅サービス事業の経営
(ト)老人福祉法に基づく老人居宅介護等事業及び老人デイサービス事業の経営
(チ)地域活動支援センター事業の経営
第二条 この法人は、社会福祉法人たんぽぽ会という。
(経営の原則)
第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正
に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向
上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮
する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第四条 この法人の事務所を鹿児島県鹿児島市星ケ峯四丁目2番6号に置く。
第二章 評議員
(評議員の定数)
第五条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任
委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
2
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営について
の細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判
断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、
外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の任期)
第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任
期の満了までとすることができる。
3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後
も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の資格)
第八条 社会福祉法第四十条第四項及び第五項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちは、
評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係のある者(租税特別措置法施行令第二五
条の十七第六項第一号に規定するものをいう。以下同じ)の合計数が評議員総数(現在数)の三分
の一を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の報酬等)
第九条 評議員に対して、各年度の総額が 150,000 円を超えない範囲で、評議員会において別に定
める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第三章 評議員会
(構成)
第一〇条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第一一条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
3
(9) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(10) 公益事業・収益事業に関する重要な事項
(11) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第一二条 評議員会は、定時評議員会として毎年会計年度終了後3ヶ月以内に 1 回開催するほか、
必要がある場合に開催する。
(招集)
第一三条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集
する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招
集を請求することができる。
(決議)
第一四条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評
議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなけ
ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第一六条に定める定数を上回る場合には、過半
数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと
する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる
ものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決
議があったものとみなす。
(議事録)
第一五条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに署名し、又は
記名押印する。
第四章 役員及び職員
(役員の定数)
第一六条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
4
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第一七 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第一八 社会福祉法第四十四条第六項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のい
ずれか一人及びその親族その他特殊の関係が者の合計数が、理事総数(現在数)の三分の一を超
えて含まれることになってはならない。
2社会福祉法第四十四条第七項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(そ
の親族その他特殊の関係が者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係が者を含む。)並び
に、この法人の職員が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第一九条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に
報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第二〇条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。
(役員の任期)
第二一条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任し
た理事又は監事の任期の満了までとすることができる。
3 理事又は監事は、第一六条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第二二条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ
とができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
5
(役員の報酬等)
第二三条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会におい
て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(職員)
第二四条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会に
おいて、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第五章 理事会
(構成)
第二五条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二六条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては
理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第二七条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第二八条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を
述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第二九条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第六章 資産及び会計
(資産の区分)
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第三〇条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産及び公益事業用財産の三種とす
る。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)鹿児島県鹿児島市星ヶ峯四丁目3964番地 8 所在の建物一棟
(一棟の表示)
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
1階540.00平方メートル
2 階527.85平方メート
(専有部分の建物の表示)
イ 家屋番号 星ヶ峯四丁目3964番 8 の3
店舗 鉄筋コンクリート造1階建
1階部分51.56平方メートル
ロ 家屋番号 星ヶ峯四丁目3964番 8 の4
居宅 鉄筋コンクリート造2階建
1階部分5.71平方メートル
2階部分56.14平方メートル
(2)鹿児島県鹿児島市星ヶ峯四丁目3964番地 8 所在の建物一棟
(一棟の表示)
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
1階180.00平方メートル
2階175.35平方メートル
(専有部分の建物の表示)
イ 家屋番号 星ヶ峯四丁目3964番 8 の39
店舗 鉄筋コンクリート造1階建
1階部分51.56平方メートル
ロ 家屋番号 星ヶ峯四丁目3964番 8 の40
居宅 鉄筋コンクリート造2階建
1階部分5.69平方メートル
2階部分55.94平方メートル
(3)鹿児島県鹿児島市郡山町1967番地2所在の建物1棟
家屋番号 1967番2
種類 社会福祉施設 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 369.93平方メートル
(4)鹿児島県鹿児島市郡山町1967番地2所在の建物1棟
家屋番号 鹿児島市郡山町1967番地2の2
種類 養護所 鉄骨造スレートぶき平屋建 240.90平方メートル
(5)鹿児島県鹿児島市星ヶ峯 2 丁目 4091 番地 3 所在の建物
家屋番号 鹿児島市星ヶ峯 2 丁目 4091 番 3
木造セメント瓦葺平屋建
種類 居宅 木造セメント瓦葺平屋建 86.64平方メートル
(6)鹿児島市郡山町1967番地2
7
家屋番号1967番2の3
グループホーム
木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建
217.79平方メートル
(7)鹿児島市郡山町1967番地2、1969番地7、1970番地6
家屋番号1967番2の4
グループホーム
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
245.94平方メートル
(8)鹿児島市星ヶ峯四丁目3964番8所在の敷地
2759.69㎡ 持分20分の1
(9)鹿児島市星ヶ峯四丁目3964番8所在の敷地
2759.69㎡ 持分20分の1
(10)鹿児島市星ヶ峯四丁目3964番 16 所在の敷地
536.90㎡ 持分20分の1
(11)鹿児島市郡山町 1967 番 2 所在の敷地
7939.90 ㎡
(12)鹿児島市郡山町 1967 番 4 所在の敷地
178.57 ㎡
(13)鹿児島市郡山町 1969 番 7 所在の敷地
154.19 ㎡
(14)鹿児島市郡山町 1970 番 6 所在の敷地
54.03 ㎡
(15)鹿児島市郡山町 1966 番 1 所在の敷地
1237 ㎡
(16)鹿児島市郡山町 1967 番 3 所在の敷地
4.14 ㎡
(17)鹿児島市郡山町 1967 番 5 所在の敷地
1666 ㎡
(18)鹿児島市郡山町 1969 番 16 所在の敷地
140 ㎡
(19)鹿児島市郡山町 1969 番 17 所在の敷地
8.78 ㎡
(20)鹿児島市郡山町 1969 番 18 所在の敷地
127 ㎡
(21)鹿児島市郡山町 1969 番 23 所在の敷地
202 ㎡
(22)鹿児島市郡山町 1969 番 24 所在の敷地
109 ㎡
8
(23)鹿児島市郡山町 1970 番 3 所在の敷地
0.30 ㎡
(24)鹿児島市星ヶ峯 2 丁目4091番 3 所在の敷地
240.65 ㎡
3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第三八条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらな
ければならない。
(基本財産の処分)
第三一条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得
て、鹿児島市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、鹿児島市長
の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整
備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資
金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を
担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第三二条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証
券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第三三条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、
理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の
閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第三四条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定
9
時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承
認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するととも
に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第三五条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第三六条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお
いて定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第三七条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす
るときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。
第七章 公益を目的とする事業
(種別)
第三八条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、
自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の
事業を行う。
(1)研修事業
(2)地域福祉活動事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければな
らない。
第八章 解散
(解散)
第三九条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由に
より解散する。
(残余財産の帰属)
第四〇条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決
議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
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第九章 定款の変更
(定款の変更)
第四一条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、鹿児島市長の認可(社会
福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受け
なければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を鹿児島市
長に届け出なければならない。
第十章 公告の方法その他
(公告の方法)
第四二条 この法人の公告は、社会福祉法人たんぽぽ会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞
又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第四三条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定
款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 藤田泰洋
理 事 植村扶志男
理 事 腰 高行
理 事 徳田ひでみ
理 事 藤原勇作
理 事 蓑毛良助
監 事 大迫守弘
監 事 水流凉子
この定款は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
この定款は平成 30 年 5 月 1 日から施行する。
この定款は平成 30 年 6 月 22 日から施行する。
この定款は令和 2 年 7 月 16 日から施行する。
この定款は令和 4 年 6 月 28 日から施行する。
この定款は令和 4 年 9 月 2 日から施行する。
この定款は令和 5 年 1 月 26 日から施行する。

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