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たんぽぽ会​役員

              

理事長   藤田 泰洋          行政書士・サービス管理責任者

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理    事   蓑毛 良助       大学名誉教授

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理    事    徳田 ひでみ     相談支援専門員 NPO法人理事長

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理    事     西迫 和子        看護師・介護福祉士・介護支援専門員

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理    事    黒野 明日嗣     医師 病院長

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理    事    上野 登四郎  元介護施設長

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監    事    大迫 有弘          公認会計士

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監    事    中野 晴雄          介護支援専門員

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役員及び評議員の報酬等に関する規程

(目的及び意義)

第1条 この規程は、社会福祉法人たんぽぽ会(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。

(2)常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。

(3)非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。

(4)報酬等とは、報酬、その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。

(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

 

(報酬等の支給)

第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。ただし、この法人の職務を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、勤務時間内の職務執行の対価として、報酬等は支給しない。

(1)非常勤の役員 報酬

(2)評議員 報酬

 

(報酬等の額の算定方法)

第4条 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第1に定める額とする。

 

(報酬等の支給方法)

第5条 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、理事会及び評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、支給する。

2 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。

3 報酬等は、法令に定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

 

 

(費用)

第6条 役員等が理事会、評議員会及び監査等に出会したときは、出会のための交通費を支給する。交通費は、車賃を支給するものとし、金額は「たんぽぽ会旅費規程」を適用する。ただし、鹿児島市居住者には支給しない。

2 役員等が出張する場合は、たんぽぽ会旅費規程に基づいて、旅費を支給する。

3 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。

 

(公表)

第7条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

 

(補則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

 

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

 

 

 附則

この規程は、平成29年6月23日より施行する。

この規程の施行日をもって「役員報酬及び費用弁償に関する規程」は廃する。

この規程は、令和7年6月24日より施行する。

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別表1

役職員等   職務執行の内容                報酬額

評議員    評議員会での職務執行             10,000円

       その他の職務執行               10,000円

 

監事     理事会、評議員会での職務執行         10,000円

       監事監査の職務執行              15,000円

       研修会等の会議出席の職務           15,000円

       その他の職務執行               10,000円

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理事     理事会での職務執行              10,000円

       休日等に施設運営のための業務にあたった場合  15,000円

       その他の職務執行               10,000円

​社会福祉法人
たんぽぽ会

​鹿児島市星ヶ峯4丁目2-6

pino@san.bbiq.jp

Tel: 099-265-1267

​Fax:099-800-1837

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